老齢給付の種類 |
給付は以下のような3階建てになっています。
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受給資格期間 |
原則として、公的年金に25年以上の加入が必要ですが、「経過措置」が設けられています。(詳しくは社会保険庁等に確認してください。)
(例)1952年4月1日までに生まれた人で、厚生年金か共済年金に20年加入していれば、受給資格を得る。などで、一定条件を満たせば、この条件以下でも支給される場合もある。 |
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繰り上げ支給・繰り下げ支給 |
定額部分(基礎年金)は、 65歳以前にもらう繰り上げ支給 と 65歳以降にもらう繰り下げ支給 ができます。 繰り上げ支給は、支給額が減額され、65歳になっても上がりません。 |
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いくらになる |
55歳以上からは、社会保険庁に試算の申し込みをすると、社会保険庁(社会保険業務センター)で管理している個人記録に基づき試算結果を通知してくれます。 54歳以下の場合は、下欄のサイトで簡易試算ができます。 但し、厚生年金の場合平均給与を知っておく必要があります。平均給与とは、いままでにもらった給与のすべてを現在価格に読み替えて、その平均を出したもので、個人で正確に把握するには無理があります。 一般的な目安は、37歳時の給与額か、退職時の給与額の7割程度を考えれば良いと言われているそうです。(給与額は手取り年収を12で割ったもの) |
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「ねんきんネット」 日本年金機構の「ねんきんネット」は、これまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込額など、ご自身の年金に関する情報をパソコンやスマートフォンから確認ができます。 |